協賛店舗や企業を募集中
猫基金“Help!ニャッ”
猫基金は、飼い主のいない猫の不妊手術費用を一部助成するためのお金です。『協賛するよ!』という個人や店舗、企業の募集をします。協賛店舗や企業には、猫基金箱とポスター、ステッカーなどをお届けします。
詳しくは・・・『猫基金☆Help!ニャッ』をご覧下さい。
2007年07月07日
新しい飼い主さん探しています!
動物の愛護及び管理に関する法律
昭和48年10月1日 法律第 105号 改正 平成17年6月22日
罰則 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
昭和48年10月1日 法律第 105号 改正 平成17年6月22日
罰則 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
Posted by makotaku at 18:00│Comments(0)
│SOS犬猫